【メモ】遺言書の検認

【メモ】遺言書の検認

・申立書類の審査

管轄 相続を開始した地を管轄する家庭裁判所(遺言者の最後の住所地)

申立権者 ①遺言書の保管者、②保管者がいない場合は発見した相続人。

・申立書

相続人全員の住所及び氏名、判明している受遺者の住所及び氏名を記載する。

・取下げの制限

遺言書の検認は法律上申立てが義務付けられていることから、申立て後に自由に申立てを取り下げることができるとするのは相当でないため、家事事件手続法において家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができないとされた。212条

想定されている場合としては、例えば、申立て後の遺言書の滅失、申立て後に遺言書でないことが明らかになった場合、誤って生存者の遺言書について検認申立てをした場合など。

・検認期日通知

所在不明の者または外国にいる者に対する通知は不要。

申立時に相続人以外の受遺者が判明している場合には、実務上、当該受遺者に対しても期日の通知をする取扱いも多い。

・不服申立ての方法

なし

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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