代襲相続の限界線 ~代襲相続は何代続くのか~

代襲相続の限界線 ~代襲相続は何代続くのか~

相続が開始すると、存命の法定相続人は誰なのかを調査し、確定する必要があります

このとき、被相続人よりも先に子どもや兄弟姉妹が亡くなっている場合には、「代襲相続」が発生します。

代襲相続はどこまで続くのか、その限界線の解説です。

代襲相続とは、相続開始以前に、相続人となるべき者が死亡その他の事由で相続権を失った場合に、その者の直系卑属が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずだった相続分を承継する制度です。

つまり、本来、法定相続人となるべき子や、兄弟姉妹が既に先に死亡している場合などに、その先に死亡した者の子(つまり孫や甥姪)が相続人となることです。

以下のようなケースでは代襲相続が発生します。

・法定相続人となるべき子や、兄弟姉妹が、既に先に「死亡」していた

・法定相続人となるべき子や、兄弟姉妹が、「廃除」された

・法定相続人となるべき子や、兄弟姉妹が、「相続欠格」事由に該当した

反対に、「相続放棄」の場合には代襲相続は生じません。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるためです。

代襲される者は、被相続人の直系卑属及び兄弟姉妹です。

直系尊属や配偶者には認められていません。

では、代襲相続は何代続くのか

直系卑属(子や孫など、家系図を書いたときに下に線が伸びる関係)

兄弟姉妹(甥姪)

とでは異なります。

被相続人の子が先に死亡していた場合

被相続人の孫が相続人となります。また、孫も死亡しており、ひ孫がいた場合には、ひ孫が法定相続人となります。

再代襲といって、直系卑属が連続する限り、何代でも続きます。

(ただ、人間の寿命を考えると、想定される最大限でもひ孫かと思います)

これに対して、被相続人の兄弟姉妹の場合、先に死亡していた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥姪)に限られます。

被相続人の甥姪も先に死亡していた場合には、甥姪の子が法定相続人となることはありません。

大石誠

相続とおひとりさま安心の弁護士 大石誠(横浜平和法律事務所) | 遺言 (ooishimakoto-lawyer.com)

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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