【メモ】相続に関する登記実務の変化

【メモ】相続に関する登記実務の変化

法定相続分での相続登記がされている場合

所有権の更正の登記によることができるものとした上で、登記権利者が単独で申請することができるようになりました

※従前は権利者・義務者の共同申請でしたが、登記権利者の単独申請への変更です。

登記原因:年月日【遺産分割の協議若しくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日】遺産分割

登記原因証明情報:

遺産分割協議書(当該遺産分割協議書に押印した申請人以外の相続人の印鑑に関する証明書を含む)

遺産分割の審判書の謄本(確定証明書付き)

遺産分割の調停調書の謄本 など

登記原因:年月日【相続の放棄の申述が受理された年月日】相続放棄

登記原因証明情報:

相続放棄申述受理証明書及び相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない 場合にあっては、これに代わるべき情報)

登記原因:年月日【特定財産承継遺言の効力の生じた年月日】特定財産 承継遺言

登記原因証明情報:

遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、検認の手続を経たもの)

登記原因:年月日【遺贈の効力の生じた年月日】遺贈

登記原因証明情報:

遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、検認の手続を経たもの)

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

大石誠について、詳しくはこちらをクリック

この記事の著者

弁護士 大石誠
神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

大石誠について、詳しくはこちらをクリック

まずは、初回相談から。

「相談するほどでもないかな」という段階でも歓迎です。
現状の整理と今後の見通し、費用の目安までご提示します。ご来所・Zoomオンラインのどちらでも対応可能です。

まずは、初回相談から。

「相談するほどでもないかな」
という段階でも歓迎です。
現状の整理と今後の見通し
費用の目安までご提示します。
ご来所・Zoomオンライン
どちらでも対応可能です。

シェアしていただける方はこちら
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次