【解決事例】不在者財産管理人選任申立てを活用した遺産分割事件

【解決事例】不在者財産管理人選任申立てを活用した遺産分割事件

※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです

目次

1 登場人物

被相続人 叔父

相続人 兄弟姉妹、甥姪の合計10人

10人中、1人だけ行方不明となっており、遺産分割協議書にサインをもらえない

2 遺産の内容

叔父名義になっているマンション

預貯金

3 相続人9人皆さんの悩み

叔父が自宅内で孤独死をしました

マンションの部屋の特殊清掃をしましたが、管理費や固定資産税がかかるので、できるだけ早く処分したいです。

ところが相続人のうち1人だけ行方不明の者がおり、遺産分割協議書にサインがもらえません。

不動産の名義変更ができないので、困っています。

そこで、①不在者財産管理人選任申立てをし、②不在者財産管理人との間で、遺産分割協議を成立させたい、との依頼がありました。

4 結末

不在者財産管理人選任申立てをしたところ、住民票を置いている住所ではなく、別の場所で生活をしていることが判明しました。

生存しており、居場所もはっきりしたことから、今回判明した所在地を送達先として、遺産分割調停を申し立てました。

「調停」にも応じてもらえず、「調停に代わる審判」という形で解決をしましたが、速やかにマンションを処分し、預貯金も相続手続きを完了することができました。

『先生のお陰で、ようやく終わりました。ありがとうございました。』とのお言葉を頂きました。

行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人選任申立てが重要です。

弁護士 大石誠

相続とおひとりさま安心の弁護士 大石誠(横浜平和法律事務所) | 遺産相続

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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