
東京地方裁判所判決 平成17年9月13日
交通事故民事裁判例集38巻5号1254頁
「以上を総合して判断すると,被告Aが,原告訴訟代理人を通さず,原告本人も通さず,いきなり原告の職場の上司に対して電話をして,本件事故の示談交渉に関して原告を非難するようなことを述べた点は,原告のプライヴァシー権を侵害し,あるいは弁護士依頼権を侵害するおそれのある内容を含んでいたというべきであり,通常の示談交渉の範囲を超え,被害者である原告の受任限度を超えるものとして,不法行為を構成するというべきである。」

東京地方裁判所判決 平成17年9月13日
交通事故民事裁判例集38巻5号1254頁
「以上を総合して判断すると,被告Aが,原告訴訟代理人を通さず,原告本人も通さず,いきなり原告の職場の上司に対して電話をして,本件事故の示談交渉に関して原告を非難するようなことを述べた点は,原告のプライヴァシー権を侵害し,あるいは弁護士依頼権を侵害するおそれのある内容を含んでいたというべきであり,通常の示談交渉の範囲を超え,被害者である原告の受任限度を超えるものとして,不法行為を構成するというべきである。」
この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会
止まった相続を終わらせる弁護士
横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます
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「相談するほどでもないかな」という段階でも歓迎です。
現状の整理と今後の見通し、費用の目安までご提示します。ご来所・Zoomオンラインのどちらでも対応可能です。

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