
1. 相続手続きの基本について
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利、義務を相続人が引き継ぐことです。
法定相続人が複数人いる場合には、「遺産分割協議」といって、被相続人の財産を分割する手続が必要です。
主に以下の書類が必要です:
- 被相続人の死亡届
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで連続したもの、相続人全員分)
- 遺言書(ある場合)
- 相続財産目録
- 遺産分割協議書
相続放棄や限定承認は3か月以内、相続税申告は10か月以内、相続登記は3年以内に行う必要があります。その他、手続きに期限が付いているものがいくつもありますので、注意が必要です。
ただし、遺産分割協議には「時効」はありません。
はい、借金や未払いの税金など、マイナスの財産も相続の対象です。借金の有無・金額については御依頼を頂き、調査することが可能です。
またマイナスの財産がある場合には、相続放棄も検討することをおすすめします。
未成年者には法定代理人(親権者や未成年後見人)が必要です。ケースによっては特別代理人の選任が必要となることもあります。
共同相続人の中に、日本国籍をお持ちで、外国に居住している相続人がいる、というケースも増えてきました。印鑑登録証明書に代わる「サイン証明」が必要となるなど、手続が複雑になります。
遺産分割協議の当事者となるべき法定相続人を洗い出し、確定させる作業です。
A)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
B) Aの戸籍謄本に登場する法定相続人の現在までの戸籍謄本
を行う必要があります。
日本の民法では、法定相続人は以下のように定められています。
- 第1順位:子(実子・養子・非嫡出子を含む)と配偶者
- 第2順位:直系尊属(親・祖父母)と配偶者(子がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(直系尊属もいない場合)と配偶者 配偶者は常に相続人となり、順位の高い者が優先的に相続権を持ちます。
法律上、内縁関係の配偶者は相続権を持ちません。ただし、生前贈与や遺言で財産を取得させることは可能です。また、長年同居していた場合、特別縁故者として財産の分与を受ける可能性もあります(民法958条の3)。
通常、1か月から3か月程度かかります。
例えば、速やかに確定できるケースとしては「被相続人が横浜市で生まれ、最後まで横浜市内に本籍地を置いていた場合」など。長期間を要する場合として、配偶者・子どもがいない「きょうだい相続」のケースです。
法務局に必要書類を提出して登記申請を行います。一般的には、以下のとおりです。
詳しくは司法書士の先生に相談する必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 固定資産税評価証明書
- 登記申請書
凍結されません。役所と銀行との間で、預金者が死亡したという情報を共有しているわけではありません。そのため、例えば、キャッシュカードを利用して預金を引き出すことができます。
2. 遺産分割について
遺言がない場合、相続は法律に従って行われます。まず、民法の規定に基づき、法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など)に法定相続分に応じて分配されます。話し合い(遺産分割協議)で決めることもできますが、合意できない場合は家庭裁判所の調停や審判を経ることになります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。全員の合意が必要であり、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。これに基づき、不動産の名義変更や金融機関の手続きが進められます。
一般的には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」になります。
個別の案件毎に、どの分割方法が適しているか、裁判所がどの分割方法を選ぶかは異なりますので、ご相談ください。
成年後見人を選任し、代理人として協議に参加させる必要があります(成年後見人なしでは有効な遺産分割協議が成立しません)。
こうしたケースを予防するためにも遺言書の準備が重要です。
単独での法定相続分による登記は可能ですが、遺産を共有している状態で、遺産分割協議が必要であることは変わりません。トラブル回避のため遺産分割協議を成立させることが望ましいです。
相続人のうち特定の者が被相続人から 生前贈与や遺贈を受けていた場合、その贈与や遺贈を相続財産に持ち戻して(加算して)、公平な相続分を算定する制度です。
生前贈与の全部が特別受益となるわけではなく、難しい法的な評価を含んだ概念です。
遺産分割調停等の裁判手続を利用しなくとも、預貯金、上場株式・投資信託、生命保険、借金などについては調査することができます。取引履歴も調査可能です。
未登記の不動産を相続した場合、相続登記を行う必要があります。被相続人の名義にするために、法務局での登記手続きが必要です。まず固定資産評価証明書などで不動産を特定し、登記申請を行います。
はい、不動産の共有はトラブルの原因になりやすいため、できるだけ避けた方がよいです。共有状態では、売却や管理に関する決定がスムーズに進まないケースが多く、相続人が増えるほど問題が複雑化します。単独所有にするか、売却して現金化することを検討するとよいでしょう。
葬儀代は、相続する負債ではなく、相続の対象とはなりませんので、清算できないケースが一般的です。
ただ、相続人全員が同意している場合には、相続財産から葬式費用を清算した上で、遺産分割協議をする場合もあります。
3. 遺留分について
大雑把に表現をすると、一定の法定相続人に対して法律で保証された最低限の相続分のことを指します。被相続人が遺言や生前贈与によって財産を特定の相続人や第三者に渡す場合でも、相続人が最低限の財産を受け取れる権利です。
はい、生前贈与も対象になります。
4. 遺言書について
有効期限はありませんが、撤回や訂正が可能です。
原則としてその部分は無効になります。
はい、生存中は自由に行えます。
法定相続人が被相続人の遺産を相続することとなり、法定相続分を前提に、有効な遺産分割協議を成立させる必要があります。遺産分割協議の結果に基づいて、遺産が分割されます。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために財産の名義変更、遺産分割の手続き、債務の支払いなどを行う人です。遺言で指定することができ、弁護士や司法書士が選ばれることもあります。
遺言書に記載されていない財産は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決めることになります。
5. 相続放棄について
はい、家庭裁判所への申立てが必要です。
通常は被相続人の死亡を知った日です。
ただし、借金が隠されていて後から発覚した場合、その時点で初めて「真実の相続内容を知った」として、3か月の起算日が認められることがあります。
被相続人の財産調査を行い、債務の確認が可能です。
6. 相続税について
生前贈与、生命保険を活用するといった方法が考えられます。詳しくは税理士の先生への相談が必要です。
遺産分割協議の工夫や特例の活用が可能です。詳しくは税理士の先生への相談が必要です。
延納や物納制度を利用できます。詳しくは税理士の先生への相談が必要です。
7. 法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度は、相続手続きに必要な戸籍謄本の束を一つの「法定相続情報一覧図」として法務局が認証し、証明書を発行する制度です。
これにより、金融機関や役所などでの相続手続きが効率化されます。
法務局に必要書類を提出し、法定相続情報一覧図の認証を受けることで、各種手続き(銀行、証券会社、不動産登記など)で利用できます。
8. 相談・依頼の流れ
- 被相続人の情報(名前、生年月日、死亡日)
- 相続人の情報(家族構成)
- 遺産の概要(不動産、預貯金、借金の有無)
- 遺言書の有無
- 相談内容の要点
- お困り事
電話相談やオンライン相談(Zoomなど)にも対応しています。
- 初回相談料:無料~1万円程度
- 相続人の調査・相続人確定:5万5000円
- 相続財産の調査:16万5000円
- その他、料金表をご覧ください。
- 初回相談
- 委任契約書の締結
- 必要書類の収集
- 遺産分割協議・調停・審判
- 相続登記・遺産の分配
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 遺言書(ある場合)
- 財産目録や資料
- 相続に関する質問や要望事項のリスト
9. トラブル事例
- 遺言書を作成する
- 遺留分に配慮する
- 民事信託(家族信託)の活用
- 財産目録を整理しておく
- 生前に家族間で財産分配の意向を共有する
- 専門家(弁護士・税理士)のサポートを受ける。
- 冷静な話し合いを重ねる
- 調停や審判を家庭裁判所に申し立てる
- 弁護士を代理人として交渉する。
10. その他
- 必要な書類や情報を整理する
- 専門家(弁護士・税理士・司法書士)に相談する
- 遺言書の作成や相続手続きに着手する。
- 遺産分割協議がまとまらない
- 遺言書の内容に不満がある
- 相続人の一部が財産を隠している
- 未成年や認知症の相続人がいる。


