
※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです
1 登場人物
被相続人 父
相続人 子ども3人
相続人は、長男と、それ以外(長女・次女グループ)に対立している
2 遺産の内容
父名義になっている土地・建物のみ
3 長女・次女さんの悩み
父は自筆の遺言書で「全ての遺産を長女・次女に各2分の1ずつ相続させる」と残している。
しかし、長男と長男の妻は、「私たちが父の介護をしていたのだから、父がそのような遺言を書くはずがない」として、遺言の効力を争っている。
そこで、①遺言が有効であることを前提に、②但し、遺留分請求は可能であることから、遺留分に配慮する形で遺産分割協議を成立させたい、との依頼がありました。
4 結末
長男からは遺言無効確認請求訴訟が提起されました。
医療記録や介護記録等から、遺言書作成当時、被相続人は認知症などを抱えていなかったこと等を主張立証し、一審判決は勝訴(遺言は有効)でした。
その後、控訴審を通じて、遺言が有効であることを前提に、遺留分には配慮する形で、遺言とは異なる遺産分割協議を成立させました。
『長い年月がかかりましたが、最後まで本当にありがとうございました。』とのお言葉を頂きました。
弁護士 大石誠


