【解決事例】自筆の遺言書について、遺言無効確認請求を排斥した事例

【解決事例】自筆の遺言書について、遺言無効確認請求を排斥した事例

※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです

目次

1 登場人物

被相続人 父

相続人 子ども3人

相続人は、長男と、それ以外(長女・次女グループ)に対立している

2 遺産の内容

父名義になっている土地・建物のみ

3 長女・次女さんの悩み

父は自筆の遺言書で「全ての遺産を長女・次女に各2分の1ずつ相続させる」と残している。

しかし、長男と長男の妻は、「私たちが父の介護をしていたのだから、父がそのような遺言を書くはずがない」として、遺言の効力を争っている。

そこで、①遺言が有効であることを前提に、②但し、遺留分請求は可能であることから、遺留分に配慮する形で遺産分割協議を成立させたい、との依頼がありました。

4 結末

長男からは遺言無効確認請求訴訟が提起されました。

医療記録や介護記録等から、遺言書作成当時、被相続人は認知症などを抱えていなかったこと等を主張立証し、一審判決は勝訴(遺言は有効)でした。

その後、控訴審を通じて、遺言が有効であることを前提に、遺留分には配慮する形で、遺言とは異なる遺産分割協議を成立させました。

『長い年月がかかりましたが、最後まで本当にありがとうございました。』とのお言葉を頂きました。

弁護士 大石誠

相続とおひとりさま安心の弁護士 大石誠(横浜平和法律事務所) | 遺産相続

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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