【メモ】遺言執行者の選任申立て

【メモ】遺言執行者の選任申立て

・申立書類の審査

管轄 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所

申立権者 利害関係人(民法)

※遺言執行者による遺言の執行に法律上の利害関係を有する者であり、具体的には、相続人、受遺者、相続債権者等がこれにあたる。却下審判に対する即時抗告をすることができる「利害関係人」も同様である。

・申立書

遺言執行者に誰を選任するかについては、家庭裁判所の裁量に委ねられているが、一次的には申立人が挙げた遺言執行者候補者の適格性について調査するのが便宜であることから、申立書には、候補者を記載してもらうのが一般的な運用である。

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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